交通事故 慰謝料

交通事故 慰謝料

万が一、交通事故に遭ってしまった場合には、治療費や入院費などに加えて、精神的損害に対する慰謝料を加害者に請求することができます。
この慰謝料もまた、他の賠償と同様に保険会社から支払われるのが通常です。
そして保険会社は、裁判基準に比べて相当程度低額な、自賠責保険基準、任意保険基準を根拠に慰謝料の金額を提示してきます。
そのため慰謝料の種類や各慰謝料の相場(裁判所の基準)に
ついて何も知らずに示談に応じてしまったりすると、被害者は低額の慰謝料しか受け取ることができず、大きな損をすることになります。
このような事態を防ぐためにも、ここで交通事故の場合の慰謝料の種類と相場について確認しておきましょう。

【交通事故の慰謝料の種類と相場】
①入通院慰謝料
ケガで痛い思いをしたり、治療のための入院や通院をしなくてはならずに
辛い思いをしたことについての心の痛み(精神的損害)を補うのが入通院慰謝料です。
入通院期間と傷害程度による基準がある。 。
入院慰謝料は、入院・通院の期間や障害程度を元に計算されますが、自賠責保険の基準や任意保険の基準は、裁判所の計算方法
とは異なります。 例えば、1ヶ月入院をしてその後3ヶ月通院をして完治
したという場合、裁判で認められる慰謝料はおよそ115万円前後という
ことになります。また弁護士に相談すれば、この基準をベースに、事故の特殊性に応じて調整(増額)した金額を
保険会社に請求することもできます。この慰謝料の増額理由としては、傷害の部位が両手で日常生活に多大な不便を強いられた、
手術を何度もする必要があった、病院が遠方にあり入通院に時間や手間がかかった、
などが考えられます。
しかし、この基準はあくまで裁判になった場合(弁護士に依頼した場合)の基準です
ので、被害者本人が直接保険会社に請求をした場合、はじめから保険会社が裁判基準による
慰謝料額を提示してくる可能性は低いでしょう。

②後遺障害慰謝料
後遺障害(後遺症)を負ったことによって将来辛い思いをし続けなければなりませんが、その損害を
補うのが後遺障害慰謝料です。
行為障害慰謝料にも後遺障害の等級による基準があり、後遺障害認定の結果によって、慰謝料の算定額が大きく違ってきます。
具体的には、後遺障害1級の場合にはおよそ2800万円、後遺障害14級の場合はおよそ110万円が裁判基準で、事案ごとの個別事情で増額する場合もあります。
しかし、ここでもやはり保険会社は、裁判基準より低い金額を提示してくることがあります。
例えば、後遺障害等級14級の場合、裁判基準では110万円であるのに対して保険会社は40万円台の提案をしてくることが多いのです。

③死亡慰謝料
死亡慰謝料は、原則として、交通事故に遭って死亡することになってしまった被害者の、精神的苦痛に対する賠償です。
死亡慰謝料は、被害者の年齢や家族構成等の事情により増減されますが、おおむね2000万円から3000万円の範囲で認められ
ることが多いです。
加害者が飲酒運転や無免許運転をしていた等の事情がある場合には、慰謝料が増額される可能性もあります。
この死亡慰謝料には近親者固有の慰謝料も含まれています。
また、近親者とは原則として、被害者の両親、配偶者、子供があげられますが、事故の態様や生活状況等によっては
兄弟姉妹等の慰謝料が認められる可能性もあります。
近親者が、被害者と疎遠であったような場合等には、慰謝料が減額される可能性もあります。

自賠責保険基準の慰謝料自賠責保険において、死亡慰謝料には以下のような基準があります。
被害者本人の慰謝料   350万円
遺族の慰謝料 慰謝料を請求できるのは被害者の父母、配偶者、子供である。
金額は上記遺族が1名の場合は550万円、2名の場合650万円、3名以上の場合は750万円

任意保険基準の慰謝任意保険の基準は以下の通りです。
被害者が一家の生計を立てるような支柱である場合  1450万円
被害者が18歳未満である場合(有職者を除く)  1200万円
被害者が65歳以上の高齢者である場合(一家の支柱でない)  1100万円
被害者が上記以外の場合  1300万円

弁護士の基準の慰謝弁護士が交渉する場合の基準は最も高額で、これが被害者の請求額の目安となります。
被害者が一家の生計を立てるような支柱である場合 2600万円~3000万円
被害者が一家の生計を立てるような支柱に準ずる場合 2300万円~2600万円
被害者が上記以外の場合 2000万円~2400万円

 

交通事故相談については、交通事故に強い弁護士をオススメ致します。

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